出典:令和元年度第3種電気主任技術者試験
法規 問1
次の文章は、「電気事業法」に基づく電気事業に関する記述である。
- 小売供給とは、(ア)の需要に応じ電気を供給することをいい、小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の(イ)を受けなければならない。小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な(ウ)能力を確保しなければならない。
- 一般送配電事業とは、自らの送配電設備により、その供給地域において、(エ)供給及び電力量調整供給を行う事業をいい、その供給地域における最終保障供給及び離島の需要家への離島供給を含む。一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の(オ)を受けなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
| ア | イ | ウ | エ | オ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | 登録 | 供給 | 託送 | 許可 |
| 2 | 特定 | 許可 | 発電 | 特定卸 | 認可 |
| 3 | 一般 | 登録 | 発電 | 特定卸 | 許可 |
| 4 | 一般 | 許可 | 供給 | 特定卸 | 認可 |
| 5 | 特定 | 登録 | 供給 | 託送 | 認可 |
- 解答
出典:令和元年度第3種電気主任技術者試験
法規 問2
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。
- (ア)以上の需要設備を設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し,これを保存しなければならない。(以下、この検査を使用前自主検査という。)
- 使用前自主検査においては、その事業用電気工作物が次の1及び2のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
- その工事が電気事業法の規定による(イ)をした工事の計画に従って行われたものであること。
- 電気設備技術基準に適合するものであること
- 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査に係る体制について、(ウ)が行う審査を受けなければならない。この審査は、事業用電気工作物の(エ)を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
| ア | イ | ウ | エ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 受電電圧1万V | 申請 | 電気主任技術者 | 安全管理 |
| 2 | 容量2000kW | 届出 | 主務大臣 | 自己管理 |
| 3 | 受電電圧1万V | 届出 | 主務大臣 | 安全管理 |
| 4 | 容量2000kW | 申請 | 電気主任技術者 | 自己管理 |
| 5 | 容量2000kW | 申請 | 主務大臣 | 安全管理 |
- 解答
出典:平成29年度度第3種電気主任技術者試験
法規 問2
次の文章は、「電気工事士法」及び「電気工事士法施行規則」に基づく、同法の目的、特種電気工事及び簡易電気工事に関する記述である。
- この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の(ア)による(イ)の発生の防止に寄与することを目的とする。
- この法律における自家用電気工作物に係る電気工事のうち特種電気工事(ネオン工事又は(ウ)をいう。)については,当該特種電気工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければ、その作業(特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業を除く。)に従事することができない。
- この法律における自家用電気工作物(電線路に係るものを除く。以下同じ。)に係る電気工事のうち電圧(エ)V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事については、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は、その作業に従事することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
| ア | イ | ウ | エ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不良 | 災害 | 内燃力発電装置設置工事 | 600 |
| 2 | 不良 | 事故 | 内燃力発電装置設置工事 | 400 |
| 3 | 欠陥 | 事故 | 非常用予備発電装置工事 | 400 |
| 4 | 欠陥 | 災害 | 非常用予備発電装置工事 | 600 |
| 5 | 欠陥 | 事故 | 内燃力発電装置設置工事 | 400 |
- 解答
出典:平成30年度度第3種電気主任技術者試験
法規 問2
次のaからdの文章は、太陽電池発電所等の設置についての記述である。「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 低圧で受電し、既設の発電設備のない需要家の構内に、出力20kWの太陽電池発電設備を設置する者は,電気主任技術者を選任しなければならない。
- 高圧で受電する工場等を新設する際に、その受電場所と同一の構内に設置する他の電気工作物と電気的に接続する出力40kWの太陽電池発電設備を設置する場合、これらの電気工作物全体の設置者は,当該発電設備も対象とした保安規程を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 出力1000kWの太陽電池発電所を設置する者は、当該発電所が技術基準に適合することについて自ら確認し、使用の開始前に,その結果を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 出力2000kWの太陽電池発電所を設置する者は、その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
| a | b | c | d | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 適切 | 適切 | 不適切 | 不適切 |
| 2 | 適切 | 不適切 | 適切 | 適切 |
| 3 | 不適切 | 適切 | 適切 | 不適切 |
| 4 | 不適切 | 不適切 | 適切 | 不適切 |
| 5 | 適切 | 不適切 | 不適切 | 適切 |
- 解答
出典:平成26年度度第3種電気主任技術者試験
法規 問1
次の文章は、「電気事業法施行規則」における送電線路及び配電線路の定義である。
- 「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と(ア)との間の(イ)(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する(ウ)その他の電気工作物という。
- 「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と(エ)との間又は(エ)相互間の(イ)及びこれに附属する(ウ)その他の電気工作物をいう。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
| ア | イ | ウ | エ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 変電所 | 電線 | 開閉所 | 電気使用箇所 |
| 2 | 開閉所 | 電線路 | 支持物 | 電気使用箇所 |
| 3 | 変電所 | 電線 | 支持物 | 開閉所 |
| 4 | 開閉所 | 電線 | 支持物 | 需要設備 |
| 5 | 変電所 | 電線路 | 開閉所 | 需要設備 |
- 解答
出典:平成26年度度第3種電気主任技術者試験
法規 問3
電圧6.6kVで受電し、最大電力350kWの需要設備が設置された商業ビルがある。この商業ビルには出力50kWの非常用予備発電装置も設置されている。
次の(1)~(5)の文章は、これら電気工作物に係る電気工事の作業(電気工事士法に基づき,保安上支障がないと認められる作業と規定されたものを除く。)に従事する者に関する記述である。その記述内容として、「電気工事士法」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
なお,以下の記述の電気工事によって最大電力は変わらないものとする。
- 第一種電気工事士は、この商業ビルのすべての電気工作物について、それら電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができるわけではない。
- 第二種電気工事士は、この商業ビルの受電設備のうち低圧部分に限った電気工事の作業であっても従事してはならない。
- 非常用予備発電装置工事に係る特殊電気工事資格者は、特種電気工事を行える者であるため、第一種電気工事士免状の交付を受けていなくても、この商業ビルの非常用予備発電装置以外の電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができる。
- 認定電気工事従事者は、この商業ビルの需要設備のうち600V以下で使用する電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる。
- 電気工事士法に定める資格を持たない者は,この商業ビルの需要設備について、使用電圧が高圧の電気機器に接地線を取り付けるだけの作業であっても従事してはならない。
- 解答
出典:平成25年度度第3種電気主任技術者試験
法規 問1
次のa、b及びcの文章は、主任技術者に関する記述である。
その記述内容として、「電気事業法」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せについて、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 電気事業の用に供する電気工作物を設置する者は、電気事業の用に供する電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
- 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
- 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
| a | b | c | |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適切 | 適切 | 適切 |
| 2 | 不適切 | 不適切 | 適切 |
| 3 | 適切 | 不適切 | 不適切 |
| 4 | 適切 | 適切 | 適切 |
| 5 | 適切 | 適切 | 不適切 |
- 解答
結果