出典:令和2年度第3種電気主任技術者試験
法規 問1
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく主任技術者に関する記述である。
- 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の(ア)の職務を誠実に行わなければならない。
- 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に(イ)する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
- 3種電気主任技術者免状の交付を受けている者が保安について(ア)をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、一部の水力設備、火力設備等を除き、電圧(ウ)万V未満の事業用電気工作物(出力(エ)kW以上の発電所を除く。)とする。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
| ア | イ | ウ | エ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業、検査等 | 従事 | 5 | 5000 |
| 2 | 監督 | 関係 | 3 | 2000 |
| 3 | 作業、検査等 | 関係 | 3 | 2000 |
| 4 | 監督 | 従事 | 5 | 5000 |
| 5 | 作業、検査等 | 従事 | 3 | 2000 |
- 解答
出典:令和2年度第3種電気主任技術者試験
法規 問2
自家用電気工作物の事故が発生したとき、その自家用電気工作物を設置する者は、「電気関係報告規則」に基づき、自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。次の文章は,かかる事故報告に関する記述である。
- 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所(ア)した場合に限る。)が発生したときは、報告をしなければならない。
- 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、(イ)に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故が発生したときは、報告をしなければならない。
- 上記a)又はb)の報告は、事故の発生を知ったときから(ウ)時間以内可能な限り速やかに電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出して行わなければならない
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
| ア | イ | ウ | |
|---|---|---|---|
| 1 | に入院 | 公共の財産 | 24 |
| 2 | で治療 | 他の物件 | 48 |
| 3 | に入院 | 公共の財産 | 48 |
| 4 | に入院 | 他の物件 | 24 |
| 5 | で治療 | 公共の財産 | 48 |
- 解答
出典:平成30年度第3種電気主任技術者試験
法規 問1
次の文章は、「電気事業法」に基づく自家用電気工作物に関する記述である。
- 事業用電気工作物とは、(ア)電気工作物以外の電気工作物をいう。
- 自家用電気工作物とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び(イ)電気工作物以外の電気工作物をいう。
- 一般送配電事業
- 送電事業
- 特定送配電事業
- (ウ)事業であって,その事業の用に供する(ウ)用の電気工作物が主務命令に定める要件に該当するもの
- 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の(エ)、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、工事計画に係る認可又は届出に係る自家用電気工作物を使用する場合、設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
| ア | イ | ウ | エ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般用 | 事業用 | 配電 | 使用前自主検査を実施し |
| 2 | 一般用 | 一般用 | 発電 | 使用の開始の後、遅滞なく |
| 3 | 自家用 | 事業用 | 配電 | 使用の開始の後、遅滞なく |
| 4 | 自家用 | 一般用 | 発電 | 使用の開始の後、遅滞なく |
| 5 | 一般用 | 一般用 | 配電 | 使用前自主検査を実施し |
- 解答
出典:平成28年度第3種電気主任技術者試験
法規 問10
次の文章は、「電気事業法施行規則」に基づく自家用電気工作物を設置する者が保安規程に定めるべき事項の一部に関しての記述である。
- 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の(ア) に関すること。
- 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する(イ)に関すること。
- 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための(ウ)及び検査に関すること。
- 自家用電気工作物の運転又は操作に関すること。
- 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
- 災害その他非常の場合に採るべき(エ)に関すること。
- 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての(オ)に関すること。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
| ア | イ | ウ | エ | オ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 権限及び義務 | 勤務体制 | 巡視、点検 | 指揮命令 | 記録 |
| 2 | 職務及び組織 | 勤務体制 | 整備、補修 | 措置 | 届出 |
| 3 | 権限及び義務 | 保安教育 | 整備、補修 | 指揮命令 | 届出 |
| 4 | 職務及び組織 | 保安教育 | 巡視、点検 | 措置 | 記録 |
| 5 | 権限及び義務 | 勤務体制 | 整備、補修 | 指揮命令 | 記録 |
- 解答
出典:平成29年度第3種電気主任技術者試験 法規 問1
次の文章は、「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。
- 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように(ア)しなければならない。
- 上記aの主務省令に定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
- 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。
- 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は(イ)的な障害を与えないようにすること。
- 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
- 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあっては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
- 主務大臣は、事業用電気工作物が上記aの主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を(ウ)すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
| ア | イ | ウ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 設置 | 磁気 | 一時停止 |
| 2 | 維持 | 熱 | 禁止 |
| 3 | 設置 | 熱 | 禁止 |
| 4 | 維持 | 磁気 | 一時停止 |
| 5 | 設置 | 熱 | 一時停止 |
- 解答
出典:平成29年度第3種電気主任技術者試験
法規 問10
次のa、b、c及びdの文章は、再生可能エネルギー発電所等を計画し、建設する際に、公共の安全を確保し、環境の保全を図ることなどについての記述である。
これらの文章の内容について,「電気事業法」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 太陽電池発電所を建設する場合、その出力規模によって設置者は工事計画の届出を行い、使用前自主検査を行うとともに、当該自主検査の実施に係る主務大臣が行う審査を受けなければならない。
- 風力発電所を建設する場合、その出力規模によって設置者は環境影響評価を行う必要がある。
- 小出力発電設備を有さない一般用電気工作物の設置者が、その構内に小出力発電設備となる水力発電設備を設置し、これを一般用電気工作物の電線路と電気的に接続して使用する場合、これらの電気工作物は自家用電気工作物となる。
- 66000Vの送電線路と連系するバイオマス発電所を建設する場合、電気主任技術者を選任しなければならない。
| a | b | c | d | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不適切 | 適切 | 適切 | 適切 |
| 2 | 適切 | 不適切 | 適切 | 不適切 |
| 3 | 適切 | 適切 | 不適切 | 不適切 |
| 4 | 適切 | 適切 | 不適切 | 適切 |
| 5 | 不適切 | 不適切 | 適切 | 不適切 |
- 解答
出典:平成28年度第3種電気主任技術者試験
法規 問1
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく主任技術者の選任等に関する記述である。
自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならない。
ただし、一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約が、電気事業法施行規則で規定した要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障のないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は,その所在地を管轄する産業保安監督部長)の承認を受けたものについては、電気主任技術者を選任しないことができる。
下記 a~d のうち、上記の記述中の下線部の「一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場」として、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 電圧22000Vで送電線路と連系をする出力2000kWの内燃力発電所
- 電圧6600Vで送電する出力3000kWの水力発電所
- 電圧6600Vで配電線路と連系する出力500kWの太陽電池発電所
- 電圧Ï6600Vで受電する需要設備
| a | b | c | d | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 適切 | 不適切 | 適切 | 適切 |
| 2 | 不適切 | 不適切 | 適切 | 適切 |
| 3 | 適切 | 不適切 | 不適切 | 適切 |
| 4 | 不適切 | 適切 | 適切 | 不適切 |
| 5 | 適切 | 適切 | 不適切 | 不適切 |
- 解答
結果